[白色申告]雑所得の領収書保存について。 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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雑所得の領収書保存について。

チャットレディをしていて、年に150〜170万ほどの収入があります。

他に仕事はしていません。

雑所得として確定申告しています。

300万以下になるので、
領収書の保管義務はないのでしょうか?

税理士の回答

こんにちは。
雑所得の領収書の保存が必要かどうかは、前々年の業務に係る雑所得の収入金額が300万円以下かどうかによります。
もしご自身の前々年の業務にかかる雑所得の収入金額が300万円以下となるのであれば領収書の保存は不要です。
ただし、私個人の見解としては領収書の保存はしておいた方が無難かと思います。

本投稿は、2025年03月26日 16時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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