事業所得の損失の損益通算について
個人事業主で白色申告です。
本年度は事業所得で損失が出る予定です。
しかしながら、年金所得があります。
また、不動産売買契約の買主都合解約による違約金を受け取り一時所得があります。
この場合、事業所得の損失を
年金所得や一時所得と通算して申告することはできますか?
税理士の回答

事業所得の損失と雑所得及び一時所得の金額とは損益通算は可能です。
逆の場合は出来ません。
<参考>所得税法施行令198条(一と三をご確認ください。)
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHTOK000010/198.html
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
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本投稿は、2025年05月11日 22時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。