家内労働者の必要経費の特例について
妻が自宅でパソコンを使った内職をしています。
特定の一社とのみ契約をして受注しています。
そういった場合、経費が65万円かからなかった場合でも、65万円認められると聞きました。
具体的に、確定申告の際には、どの書類のどの項目に650,000と記入すれば良いのでしょうか。
妻は他に収入はありません。
源泉徴収されているので、雑所得として白色申告する予定です。
ちなみに、昨日同様の質問をこちらのサイトでさせていただきました際には「65万円については青色申告者の控除かと思いますが、これは、事業として行っており、帳簿要件を満たした場合にのみ認められます。」とご回答いただきました。
家内労働者の場合であっても、雑所得で白色申告では、経費は実際にかかったぶんしか認められないということなのでしょうか。
ご回答よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

家内労働者の必要経費の特例について
妻が自宅でパソコンを使った内職をしています。
特定の一社とのみ契約をして受注しています。
そういった場合、経費が65万円かからなかった場合でも、65万円認められると聞きました。
具体的に、確定申告の際には、どの書類のどの項目に650,000と記入すれば良いのでしょうか。
妻は他に収入はありません。
源泉徴収されているので、雑所得として白色申告する予定です。
ちなみに、昨日同様の質問をこちらのサイトでさせていただきました際には「65万円については青色申告者の控除かと思いますが、これは、事業として行っており、帳簿要件を満たした場合にのみ認められます。」とご回答いただきました。
家内労働者の場合であっても、雑所得で白色申告では、経費は実際にかかったぶんしか認められないということなのでしょうか。
ご回答よろしくお願い申し上げます。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」についてですが
家内労働者等の要件に該当されれば、事業所得でも雑所得でも適用できます。
適用を受ける際には
「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」
を確定申告書に添付する必要が有ります。
尚、給与所得が有る方については制限が有りますのでご注意ください
「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」の詳しい内容につきましては
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
を参照してください。
また、「青色申告の特別控除」は別の制度となります。
従いまして、条件が整えば両方適用を受ける事も可能です。
では、参考までに。
本投稿は、2015年08月28日 14時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。