耐用年数を経過した物件のリフォームの内訳について
お世話になります。
不動産賃貸業の個人事業主で白色申告をしています。
3月に耐用年数を経過した中古物件を購入しリフォームをしてから賃貸に出す事にしました。
1 セルフリフォームをしていますが
(天井、クロス、床修繕、床の張替え、
畳の表替など)
内装工事にかかった費用(予定では60万ほど)
修繕費ではなく、建物取得原価に含めて
4年で減価償却していいのでしょうか。
2 ガス給湯器(約8万)や
エアコン(約13万を2台)は
内装工事ではなく、
資産として別に計上するべきですか?
洗面台も壊れていたので新しく取付ますが
(5万)こちらは内装工事内に入れて大丈夫でしょうか。
長々すみません。ご回答頂けると幸いです
よろしくお願いします
税理士の回答

リフォームであれば資本的支出として基本的に固定資産計上でよろしいかと思います。
1.建物取得原価でよいと思いますが4年の耐用年数はどこからきていますでしょうか?
2.ガス給湯器、エアコンは別に資産として計上してもいいですが、1台あたり10万円未満なので備品消耗品で費用計上しても問題ございません。
また同様に洗面台も備品消耗品で費用計上しても問題ございません。
どうぞよろしくお願いいたします。
南先生
お忙しい中、お返事ありがとうございます!
1にありますこの「4年」は物件が木造で既に耐用年数の22年を超えているので減価償却は4年と見たのですがこの考え方であっておりますでしょうか。リノベーションのような大規模なリフォームではないので22年は無理ですよね…

1にありますこの「4年」は物件が木造で既に耐用年数の22年を超えているので減価償却は4年と見たのですがこの考え方であっておりますでしょうか?
⇒お考えの通り4年償却で問題ございません。
また金額も僅少なので【再取得価額の50%超の資本的支出】(細かい話なので無視してください)という論点にも当てはまりませんので、お考えの処理をしていただければと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
どう計上してよいものか悩んでいたので
わかりやすくお答え頂き感謝です。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年04月24日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。