フリマアプリの売上と確定申告について
ご相談失礼いたします。
他の方のご相談も拝見いたしましたが、確認のため教えていただければと思います。
私は本職の方で年収が360万円ほどあります。
趣味でトレーディングカードの収集をしており、この度不要になったコレクションをフリマアプリで販売いたしました。
9年前に購入したもので、現在は希少価値が高くなっていたため販売額が108万円と非常に高額なお取引となりました。
販売価格108万円からフリマアプリの手数料として10万8千円引かれ、送料が750円かかったため97万1350円の収入となりました。
そこから商品の購入代金やコレクションとしての鑑定・保管ケース封入費等の経費を差し引いて87万5775円が譲渡所得になりました。
前置きが長くなってしまい申し訳ございません。以下確認並びにご質問とさせていただきます。
①不用品販売の収入のため本来は確定申告が不要ではあるが、今回のケースは販売1点で30万円を超える利益を得たため確定申告が必要になるとの認識で合っているか
②課税譲渡所得の計算として、上記の計算方法で合っているか
③商品の購入が9年前だったため購入時のレシートがなく、出金伝票での対応を取っているが問題ないか(商品購入以外にかかった経費については明細等があります)
④その他にも不用品販売で数百円~数千円の利益が複数あるが、それらは確定申告しなくても良いか
自身で出来る限り調べてみましたが、何分確定申告は初めてのことになるためご教授いただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

三嶋政美
今回のケースはご認識の通りで概ね問題ありません。不用品の売却でも、単品で30万円を超える譲渡益が生じた場合は「生活用動産の非課税規定(所得税法9条1項9号)」の適用外となり、確定申告が必要です。譲渡所得の計算としては、販売価格からフリマアプリの手数料、送料、取得費、保管費用など合理的に必要と認められる経費を差し引く形で問題ありません。取得費についてレシートがない場合でも、出金伝票や当時の購入履歴、関連する取引記録など、できる限り証拠を補完しておくことが重要です。税務署に説明できる客観的な根拠があれば認められる可能性は十分あります。また、今回のような高額取引とは別に、数百円から数千円程度の小口の不要品売却については「生活用動産の譲渡」として非課税扱いが原則となり、申告不要です。ただし、継続的・反復的な取引や仕入れを伴う場合は雑所得や事業所得に該当する可能性もあるため注意が必要です。初めての確定申告で不安があれば、下書きの段階でも一度税務署や専門家に相談し、裏付け資料を整えた上で進めると安心です。
本投稿は、2025年07月03日 08時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。