医療控除で確定申告の場合、他の雑収入20万円以下も一緒に確定申告が必要?
米国株取引を利確して、証券口座にドルが1万ドルくらいあって、円に交換したいのですが、円からドルに交換した時が5年くらい前で1ドル100円くらいでした。
現在147円くらいなので全部交換すると為替差異で雑収入が20万円以上となり確定申告しないとダメなのですが、数年に分けて20万円より少ない為替差異で円に交換しようと思うのですが、今年、医療控除で確定申告しないとダメなのですが、雑収入に関しては他に何もない場合、為替差異の20万円以下の分も確定申告しないとダメなのでしょうか?
税理士の回答

医療費控除の適用を受けるために確定申告を行う(確定申告書を提出する)場合は、為替差益が20万円以下であっても、その為替差益を申告書に含めて申告する必要があります。
「20万円以下なら申告不要」という取扱いは、あくまで確定申告書を提出しない場合に限って適用される特例です。

三嶋政美
医療費控除で確定申告を行う場合には、為替差益が20万円以下であっても申告が必要となります。一般に給与所得者は、為替差益などの雑所得が20万円以下であれば「確定申告不要制度」により申告を省略できますが、これはあくまで申告義務がない場合の特例です。今年すでに医療費控除のため申告を行う以上、その年に発生した雑所得も併せて記載しなければなりません。従って、ドルを円に換金した差益は少額であっても合算して雑所得に計上するのが正しい手続きとなります。節税策としては、換金時期を分散することで1年あたりの課税を抑えることが可能ですが、申告する以上はその年の実際の為替差益を正確に反映する必要がある点にご留意ください。
先生、ご回答ありがとうございます。
例えば通信費などの必要経費を差し引いて為替差異の収益がマイナスの場合でも、医療控除で確定申告した年は申告しないとダメなのでしょうか?

為替差益(雑所得)から必要経費を差し引いてマイナス(損失)となった場合でも、医療費控除のために確定申告を行うのであれば、そのマイナスの所得(損失)を申告書に記載することが原則となります。
ただし、その損失は給与所得など他の所得から差し引くこと(損益通算)はできないという回答になります。
参考:
No.2250 損益通算
(注2) 配当所得、給与所得、一時所得および雑所得の金額の計算上損失が生じることはありますが、その損失の金額は他の各種所得の金額から控除することはできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2250.htm
本投稿は、2025年09月15日 21時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。