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専従者控除について教えて下さい。

白色申告です。
青色と違って専従者給与を経費にできないということは知っていましたが、所得控除はできるということをつい最近知りました。

事業専従者が事業主の配偶者であれば、最大86万円の控除が受けられるそうですが、この「専業専従者」というのは、他の会社で働いている人はだめなんでしょうか?
1.白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
2.その年の12月31日時点で年齢が15歳以上であること
3.その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること
という条件があるのはしっています。

たとえば、仕事を終えて帰ってきた配偶者が、僕の仕事の内業的なこと(ラベル作りとか経費の計算とか)を手伝ってくれていて、その対価として月5万円を配偶者に渡していたとしたら、5万円×12ヶ月=60万円について、専従者控除を受けられるんでしょうか?
例えば、収入600万円・経費350万円 専従者1人(配偶者)の場合
600万 − 350万 = 250万(事業所得)
250万 ÷ (1 + 1) = 125万円(上限86万円のため86万円)
という計算になりますが、60万円なら全額控除対象になりますか?
それとも、平均して1日2時間程度では「事業に専ら従事している」とは言えず、専業専従者とは認められないでしょうか?
ちなみに、1日平均2時間というのは、日によって(例えば勤め先の休日など)は、4時間程度手伝ってくれることもありますし、8時間手伝ってくれる日もある反面、全く手伝ってもらえない日(手伝ってもらうことがない日や配偶者が出張で不在の日や体調が悪くて休んでいる日など)もあるので、平均すると、大体1日2時間くらいかな・・・という程度の数字です。
何時~何時まで何をしてもらったかという程度のものですが、日報は付けています。

「専ら」という言葉の意味を考えると、配偶者が主として従事している仕事は、当然勤務先なので、やっぱり駄目かな?とは思いましたが、もし仮に、専従者控除の対象になるなら、来年3月の確定申告の時には控除を受けたいな・・・と思って、ダメモトで質問しました。
よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

他の会社で働いてると、専従できませんので、所得控除の対象にすることは出来ません。

1日平均二時間程度の労働ですと専ら従事とは言えないと思います。
従って、専従者控除は難しいと考えます。

本投稿は、2018年05月11日 17時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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