夫の扶養のままでいるには
現在、夫の扶養に入っています。
今年から事業所得が発生しています。1社からの依頼で仕事をしています。
来年、白色申告をする予定でいます。屋号がありますが届けは出していません。
家内労働者にはならないと思われますので特例は適用しない前提での相談です。
今年の必要経費がざっと計算で40万くらいです。
夫の扶養(できれば所得38万以下)でいるには仕事量の調節以外で方法はありますでしょうか。
税理士の回答

ご存知のよう配偶者控除を受けられるのは、所得金額が38万円以下です。白色申告の場合の所得金額の計算は、収入金額から経費を引いた金額になりますが、青色申告をした場合は、更に、青色申告特別控除を差し引くことができます。
金額は、記帳状況や決算書の作成などで異なりますが100,000円か650,000円を差し引くことができます。事業として仕事を行う場合は、是非青色申告をすることをお勧めいたします。
回答ありがとうございました。
言葉足らずで申し訳ございませんでした。
青色申告の届けに間に合わなかった(契約を2月に交わしたため)今年分は白色申告するしかないのです。他に方法はありますでしょうか。
本投稿は、2015年09月07日 18時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。