白色申告
メルカリにて営利目的で販売しています。
※海外から仕入れて販売(輸入販売)です。
開業届は出しておらず白色申告しようと思っています。
消費税の記帳しかたに税込経理方式と税抜経理方式があるみたいですが、
私の場合は消費税課税事業者になるのか分かりません。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
おはようございます、税理士の川島です。
消費税の納税義務者は、
・基準期間の課税売上(基本的に個人事業主であれば2年前)が1,000万円を超えている場合
・インボイスを登録している場合
です。
まずはこちおら判断をしてから、会計処理を税抜経理又は税込経理で行うかを判断します。
確認された消費税の記帳の仕方を熟読される事をお勧め致します。
ご回答頂きありがとうございました。
本投稿は、2026年01月17日 08時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







