白色申告 住民税申告書 収支内訳書
住民税申告書で収支内訳書を作成する際、自分が「営業等」又は「雑(業務)」のいずれかを選択する場合にどちらに当てはまるか分かりません。
メルカリで中国輸入販売をしています。中国から商品を仕入てメルカリで販売しているのですがどちらに当てはまるでしょうか?
※開業届は出してはいません。
税理士の回答
メルカリでの中国輸入販売(開業届なし)は、住民税申告書の収支内訳書で「雑(業務)」を選択します。 開業届を出さず副業規模の継続輸入販売は「業務に係る雑所得」に該当するためです。
「営業等」と「雑(業務)」の違い
「営業等」: 事業所得(開業届提出・個人事業主)の場合。
「雑(業務)」: 業務に係る雑所得(副業・開業届なしで継続営利活動)の場合、前々年収入1,000万円超で白色収支内訳書必須。
メルカリ輸入販売の該当
仕入れ・販売の継続反復性あり「業務に係る雑所得」、開業届なしで事業所得非該当。
所得20万円超で住民税申告必要、収支内訳書に売上・経費(仕入・送料)を記入。
ご回答頂きありがとうございます。
困っていたので助かりました。
本投稿は、2026年01月17日 14時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







