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他県で働いてた家賃等について

ダンサーです。
実家でショー出演、イベント主催をやり、他県にアパートを借り、雇われダンス講師(個人事業主)をしています。行き来は半々です。
この場合、ダンス講師の収入は事業営業等?雑その他?どちらになるでしょうか?
実家での仕事は赤字で経費ばかり掛かりますが、ダンス講師の収入で経費を落として良いでしょうか?
他県でのアパートや光熱費は経費になりますでしょうか?
教えてください。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

こんにちは、起業専門税理士の林慎太郎と申します。

結論から申し上げますと、講師収入は「事業所得」として申告し、イベントの赤字と合算(相殺)可能です。また、他県のアパート代も経費にできます。

この場合のアパートの家賃・光熱費は「家事按分」という考え方に基づき、滞在日数や使用面積の割合(例:50%など)に応じて経費計上可能です。

宜しくお願い致します。

本投稿は、2026年03月12日 14時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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