フリーランス アルバイトで社会保険入っている場合
質問は2点あります。
今年から役者のフリーランスとして確定申告をしようと思っています。白色確定です。
役者業の方は月4~10日と変動はありますが、ほぼアルバイトで生計を立てている状態です。役者業含めると3つ仕事をしています。
1点目、収入は全て売上として換算して良いのでしょうか?なにか一つを売上にし、その他は雑収入扱いにしたほうがいいのでしょうか?
2点目、2つしているアルバイトの内、1つで社会保険に加入しております。フリーランスで確定申告する場合、社会保険に加入していても申告することはできるのでしょうか?また、できる場合は社会保険欄を記入するのでしょうか?
知識が至らず、質問ばかり失礼します。ご回答いただけると大変助かります。
税理士の回答

文面から分かる範囲内でお答えいたします。
1点目、収入は全て売上として換算して良いのでしょうか?なにか一つを売上にし、その他は雑収入扱いにしたほうがいいのでしょうか?
収入と言ってもいろいろ区分があります。アルバイトの収入は給与所得という区分になります。役者としてのギャラは事業所得または雑所得となり、ご質問にある売上はこちらになるかと思います。ちなみにギャラは必要経費を差し引いた分が税金の対象となります。
2点目、2つしているアルバイトの内、1つで社会保険に加入しております。フリーランスで確定申告する場合、社会保険に加入していても申告することはできるのでしょうか?また、できる場合は社会保険欄を記入するのでしょうか?
可能です。社会保険に関する欄がありますので、何(健康保険、厚生年金)にいくら支払ったかを記載することになります。
ご参考になれば幸いです。

1.アルバイトの収入は「給与所得」になり、役者業の収入は「事業所得」または「雑所得」になりますので、役者業の収入だけが事業所得または雑所得の売上になります(役者業の収入は全て売上になります)。
源泉税が引かれている場合には、源泉税を差し引く前の金額が売上になりますのでご留意ください。
2.アルバイトで社会保険に加入していても確定申告することは可能です。給与から引かれている社会保険料は、確定申告書の所得控除欄の「社会保険料控除」に記載して計算します。
役者業の収入から源泉税が引かれている場合には、確定申告書の「源泉徴収税額」の欄に記載して納める税額から控除します。

1 役者のお仕事は、「事業所得」になりますので、所得=収入-経費となります。収入(報酬などの支払調書)と経費(領収書)の資料の保存をしてください。
アルバイトは、「給与所得」となりますので、勤務先から「源泉徴収票」をもらってください。
2 確定申告の際に、給料から天引きされた社会保険料は、所得金額から社会保険料控除として差引きします。
以上の書類を用意して、来年の3/15までに住所地の税務署で確定申告を行ってください。
不明な点があれば、お近くの税理士会でも無料相談を行っていますので、相談してみてください。
本投稿は、2018年06月03日 17時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。