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雑所得の申告と白色申告の違い

雑所得の申告と白色申告は違うものでしょうか?
過去2回ほど税務署に確定申告に行きましたが、支払い調書を見せたところ雑所得ですねという事で経費の合計と収入を作成コーナーで入力して完了していました。(2回目は家内労働者の特例を使って申告)
白色申告の場合だと収支報告書も記入するというような事を見ました。あるHPには確定申告の種類に青色、白色、雑所得とありました。
これは白色申告ではなくただの雑所得の申告になるのでしょうか?
またこの場合白色申告との違いはあるのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

事業所得のある者が、青色申告を申請すれば、青色申告となります。
雑所得のの場合は、青色申告を申請できないので、白色申告となります。
したがって、雑所得と白色申告は、ほぼ同じですが、事業所得の白色申告は、収支内訳書を作成することとなります。

ありがとうございます。という事は個人事業主でも開業届を出しておらず、また事業所得として見られてないため収支内訳書を作成しなくても良かったという事でいいでしょうか?
また事業所得となった場合収支内訳書の作成義務以外違いはありますか?

税理士ドットコム退会済み税理士

ご返信ありがとうございます。
雑所得として申告されたものが、本業となれば、事業所得としての申告が必要と思います。
収支内訳書のみと思います。

No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1350.htm

No.2070 青色申告制度
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm

丁寧な説明ありがとうございます。
勝手ながらもうひとつよろしいでしょうか?
事業所得とする場合絶対に青色申告しないといけないのでしょうか?150万も満たない収入なのでとりあえずしばらくは白色申告で続けたいと思ってますが

税理士ドットコム退会済み税理士

青色申告は、自由ですが、特典があるので、青色申告のほうがよいと思います。
ちなみに、来年の3月15日まで青色申告の申請をすると、来年から青色申告となります。

本投稿は、2018年07月01日 14時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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