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白色確定申告e-taxに付いて

アパート経営している者ですが、今迄は不動産に確定申告を任せていましたが、来年からは自分で白色申告をe-taxで申告しようと思ってますが、弥生の青色申告ソフト等無くても、全て国税局のe-taxのホ−ムページで白色申告を済ます事が出来ますでしょうか?

税理士の回答

e-taxで確定申告はできます。
必要なデータを入力すれば、確定申告書及び収支内訳書が作成できます。
しかし、収支計算の元となる各勘定科目は、ご自分で集計する事になります。

返答ありがとうございます!
e-taxに使う利用者識別番号はもう取得出来ますか?それとも来年の確定申告時期にもらうのでしょうか?

申請をすれば、利用者識別番号は、今でも取得できます。

了解しました!
返答ありがとうございます!!

アパート用と自宅用と完全に通帳は分けた方が良いのですか?

完全に分ける必要はありませんが、ある程度分けられた方が、集計が簡単になると考えます。

了解しました、返答ありがとうございます!!

動画で白色申告は自宅の半分以上を事業用として使ってないと、事業費家事費按分出来ないと有りましたが、自宅の3坪をパソコン等の事業専用に使っててもやはり経費には出来ないのでしょうか?

50%未満でも問題ありません。
「抜粋・参考」
(業務の遂行上必要な部分)
45-2 令第96条第1号に規定する「主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要」であるかどうかは、その支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定するものとする。ただし、当該必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない。

早速の返答ありがとうございました!

アパートの清掃等に専用に使う軽自動車を買いたいと思いますが、全額経費に出来るのでしょうか?
もし出来たら減価償却は4年均等で宜しいですか?

アパートの清掃等専用に使う軽自動車ですが、アパートの件数とか、不動産所得の規模によると考えます。
専用に購入しても稼働割合が50%程度と見込めば、50%しか経費になりません。

本投稿は、2018年08月19日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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