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確定申告で勤労学生届を出す場合の年末調整

20歳の大学生の息子の2015年の収入が107万円ほどになりました。そのため勤労学生の届けを行う予定ですが、複数のアルバイト先から源泉徴収票がそろわないために、3月の確定申告で勤労学生として申告しようと思っています。
この場合現在行っている親(私)の年末調整でこの息子を扶養としてカウントしてよいのでしょうか?
所得記入欄はとりあえず0でも問題ないでしょうか?
ご教示よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

確定申告で勤労学生届を出す場合の年末調整

20歳の大学生の息子の2015年の収入が107万円ほどになりました。そのため勤労学生の届けを行う予定ですが、複数のアルバイト先から源泉徴収票がそろわないために、3月の確定申告で勤労学生として申告しようと思っています。
この場合現在行っている親(私)の年末調整でこの息子を扶養としてカウントしてよいのでしょうか?
所得記入欄はとりあえず0でも問題ないでしょうか?
ご教示よろしくお願いします。



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問の、勤労学生控除はご本人に係る事となり、親御さんの所得税の扶養とは別に考える事となります。

1.ご本人の所得税の計算
  勤労学生控除は所得控除の種類の1つとして、該当する場合は27万円の控除が有ります。詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm参照

この場合の貴方の所得金額は
給与収入107万円-給与所得控除65万円=所得金額は42万円となります
所得控除額は 
勤労学生控除27万円+基礎控除38万円=65万円となり
所得金額より、所得控除額の方が多いので、貴方ご自身には所得税は掛かりません。

2.親御さんの扶養
  扶養控除の要件の一つとして次のものが有ります。
 (3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
  詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm参照

 貴方の合計所得金額は1.の42万円ですので、38万円超となり、親御さんの扶養にはなれない事となります。(貴方に所得税が掛かる事とは別の事です)

只、社会保険の被扶養者の要件は一般的には年間収入130万円です。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

本投稿は、2016年01月03日 22時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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