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リフォーム代について

賃貸用の不動産をリフォームしたのですが、項目が多岐にわたりそれぞれに値があります。

国税庁のホームページをみると1つの修理が20万以下なら修繕費にできると読み取れるのですが

個々の項目に対して、20万以下であれば修繕費、それ以上であれば資本的支出と分けて計上することはできるのでしょうか?

又、白色申告です。

税理士の回答

修繕費と資本的支出を分けるフローチャートがありますから参考にしてください。

「修繕費と資本的支出を分けるフローチャート」で検索されたら良いと考えます。

本投稿は、2019年01月27日 17時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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