税理士ドットコム - [白色申告]不動産所得の経費(人件費)について - 同居でなければ、妥当な金額であれば、必要経費に...
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不動産所得の経費(人件費)について

不動産所得があります。年齢的に管理が大変になってきた為、建物まわりの清掃や草抜きを孫に依頼し、日当を払っています。年間4~5回程です。この場合、孫に支払った日当は雑費として経費で申告してもよいですか?

税理士の回答

同居でなければ、妥当な金額であれば、必要経費になります。
生計を一にする親族への支払は、必要経費にはなりません。

本投稿は、2019年02月05日 13時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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