配偶者控除と白色申告の専従者控除の考え方について
私は会社員(所得金額1000万円超)で妻は専業主婦のため、従来配偶者控除を受けてきましたが、2018年度の配偶者控除の見直しにより、適用外になってしまいました。
妻の親(同居中)は小規模(3室)の不動産収入があり、毎年白色申告を行っています。
妻は不動産屋と入居者の契約や修繕に関するやり取り等でいつも親を手伝っていますが、今まで専従者控除は利用していません。
色々調べてみたところ、妻が私の配偶者控除と親の専従者控除に同時に入ることはできないため、それぞれの所得税率を考えると、今まで私の配偶者控除に入ってきたことは正解だったと思いますが、配偶者控除の対象外になったことで、今回の親の確定申告から専従者控除(50万円)を利用したほうが得、という認識ですが、間違いないでしょうか?
また、専従者控除は「控除」であり、青色申告の専従者給与と違って、実際の給与を支払いがなくても適用可能でしょうか?
また、専従者控除の金額は妻の収入と見做されるようですが、専従者控除50万円以外に、その他収入が一切ない状態であれば、税金や社会保険料など新たな負担は生じないという理解で良いでしょうか?(知識不足のため、あらゆることを想定することができず、ここが一番心配です。この点は確認したほうが良い、などありましたら併せて教えてください)
宜しくお願い致します。
税理士の回答
本投稿は、2019年02月19日 01時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。