白色申告の開業準備費について
この度初めて白色申告する者です。
2018年から賃貸収入が発生したので、今回確定申告をします。
収入が発生する前の2017年に不動産を購入し、修繕致しました。
以下を開業準備費としても問題ございませんでしょうか?
・不動産売買に関する仲介手数料
・不動産の登記費用
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

出間忠公
不動産を取得した場合には開業費にはできなく、固定資産として計上をし、土地以外については減価償却費として耐用年数の期間で費用とすることになります。取得に関する仲介手数料や登記費用は付随費用として取得価額を構成します。ただし、固定資産を取得するための租税公課は税法上、資産としても費用としても良い任意選択ですが、印紙代を費用にするとしてもこの場合は開業前ですので固定資産になります。なので、開業費にはできませんね。
本投稿は、2019年02月27日 15時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。