税理士ドットコム - [白色申告]確定申告の際の支払い調書について - お答えいたします。本来は支払調書は税務署のみに...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 白色申告
  4. 確定申告の際の支払い調書について

確定申告の際の支払い調書について

副業としてライター業をしています。今年から利益も出始めたため白色ですが確定申告の準備を進めています。
支払い調書もいただくことになると思いますが、記帳した請求書を元に確定申告を行ってもよいのでしょうか。


現在は請求書の提出日をベースにして帳簿をつけているのですが、昨年ライターの方でいただいた支払い調書では、支払いタイミングが翌月や翌々月払いになる影響で、未払いのものが二段組で記載されていました。
二段のもので確定申告を行うと手順が煩雑になるようで、可能であれば避けたいと考えています。

今年も恐らく支払い調書が二段になって送られてくると思いますが、この場合、は支払い調書を元にして手続きをするべきでしょうか。それとも、確定申告は自分で記帳した請求日ベースのまま行っても問題ないのでしょうか?

税理士の回答

お答えいたします。

本来は支払調書は税務署のみに出すもので、源泉徴収票とは違い、取引先には提出する必要がないものです。
ですので、原則として確定申告はご自身の記帳をもとに行ってください。
また、支払調書は記帳と先方との認識との差がないかどうかを確認する程度のもので結構かと思われます。

ご参考になれば幸いです。

丁寧なご回答ありがとうございます。
現状のやり方で問題がなさそうで安心しました。

重ねての質問になってしまい申し訳ありませんが、12月発注請負の仕事で1月に請求書を先方に提出する場合、この売り上げは翌年のものになる認識でよろしいでしょうか?

お手すきでしたらご回答いただけると幸いです。

12月中に完了した仕事ということでしたら売上は今年になります。
仕事が完了した時点を基準にお考えください。

本投稿は、2019年09月29日 13時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

白色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

白色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,226
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,231