白色申告の経費
質問失礼致します。
このような記事があったのですが、本当でしょうか??
【例えば、白色申告の場合、記帳義務はあるものの罰則はないので、「今月は10万円だったかな?」といった感じでおおざっぱに経費として計上することも可能です。】
ご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答

そのように処理することは確かに可能です。
そして、記帳の義務や帳簿の保存義務はありますが、この義務に違反をして保管をしなかったとしても、それだけで罰則はありません。
しかしながら、仮に税務調査が入った場合、申告の根拠となる資料が提示できなければ、全面的に申告内容についてやり直すことにもなりかねません。本来であれば計上できていた経費について認められない場合もあり、それだけでも大きな損失となります。
また、非常に大きな罰金を支払うことを覚悟する必要があります。罰金は加算税や延滞税といった形で課され、その利率は驚くほど高く設定されています。少しでも無駄な支出をしたくないのであれば、絶対に避けなければいけない事態です。
以上のような理由から、適当な費用計上や記帳および帳簿の保存義務違反はお勧めできません。
詳しく教えて頂きありがとうございました。
とても参考になりました。
本投稿は、2019年10月02日 23時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。