海外から帰国後、就業した場合の確定申告がよくわかりません
今年の3月に海外から帰国しました。(住民票を移しました)
主人は、海外で自営をしており住民票も海外にあります。
海外で得た収入は現地の法律に基づいて税金を納めております。
さて、私一人で帰国し、契約社員として登録(明細書は所得税が引かれた金額が給与として記載されております)して就業をしております。
また、いくつか短期のアルバイトもしており、その給与は所得税が引かれておらず、全額を振り込みされております。 それぞれに給与所得の源泉徴収票をもらいました。(保管しております)
確定申告(28年度1/1-12/31)につきましては、この短期アルバイトで得た給与に対する金額にて所得税の申告をして、税金を納めないといけないのでしょうか?
法務局に(29年度初め)ある確定申告の用紙にて申告をしたらよろしいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

こんにちは、回答いたします。契約社員での源泉徴収票及び今までの短期バイトの源泉徴収票をすべて合算し、平成29年の確定申告時期(H29.2.1-3.15)に国税庁にあります、所得税の確定申告を行います。H29年の確定申告には、日本において平成28年中稼いだ金額をすべて合算します。
お役に立てれば幸いです。
以上、宜しくお願い致します。
本投稿は、2016年05月24日 11時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。