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実際の売上と支払調書のズレに関してです。

(例)漫画のDL販売サイトで、1本500円(消費税なし)でDL販売
2019年11月に販売開始
11月 売上50,000円 源泉徴収額5,105
12月 売上10,000円 源泉徴収額1,021

12月の売上は翌年に振り込まれますが、発生主義で2019年内の売上として申告します。
しかし、販売サイトから送られてくる支払調書には実際に振り込まれた額(50,000円)分の記載しかありません。
この場合、所得の内訳書には支払調書通り【収入金額50,000 源泉徴収額5,105】と書かなければいけないのでしょうか?

税理士の回答

所得の内訳書には、11月と12月の収入金額、源泉税額を記入することになると思います。12月分の売上については、翌年の1/31までに支払がされるのであれば、問題ないと思います。

お答えいただきありがとうございます。

あくまで発生主義に基づいて記載すればいいのですね。
添付している支払調書とは金額が異なりますが問題ないのでしょうか?
また、振り込みが一定金額に達しない場合、翌月に繰り越されるシステムなのですが、翌年1/31以降の振り込みになる場合はどうすればいいでしょうか?

1.支払調書は、必ず確定申告書に添付する義務はないとされています。支払調書がなくても収入金額に記載すべきであり、支払調書と金額が合わなくて問題はないと思います。
2.振込が翌年の1/31以降になる場合は、確定申告書の源泉徴収税額(44)に含めますが、同時に未納付の源泉徴収税額(53)に記載することになると思います。

お答えいただきありがとうございます。

支払調書に添付する義務がないことも、「未納付の源泉徴収額」についても初めて知りました。
ざっと検索したところ12月分の源泉徴収額は「未納付の源泉徴収額」にも記入して、振り込まれた際に12月分だけ請求した方がより正確なんですね。
1/31以降に繰り越される可能性も0ではないので、こちらの方法で申告したいと思います。
ありがとうございました。

本投稿は、2019年10月18日 21時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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