[白色申告]設立1年目の確定申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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設立1年目の確定申告について

今年の2月に副業として勢いで株式会社を設立したのですが、未だに事業には手を付けておらずペーパーカンパニー状態なのですが(もちろん売り上げ、経費等)もありません。
まだ税務署等に書類を提出している段階です。
提出期限が遅れてしまいまい1期目の申告は白色申告で、と白色申告セットが届きました。
まだ売り上げも何も立っていないのですが、申告は必要なのでしょうか。
また、税務署から別の封筒で、源泉徴収の書類、国税収納金と、書かれた納付書が届きました。
やり方も何も記載されておらず、
設立したばかりでわけがわからず、こまっております。このように設立したばかりでも書類などの記入は必要なのでしょうか。
詳しく教えていただけると幸いです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答いたします。
今年の2月に設立ということは、決算は来年の1月という認識でよろしいでしょうか?
売上等がなくても、決算にて法人税の申告をする必要があります。この場合は、利益等がなくても法人都(県)民税が課されます。
また、全くの休業状態であれば「休業」の旨、届け出るのがよいかと存じます。休業のメリットは、均等割を納めないで済むことや解散・清算する場合に比べて、時間・費用が少ないということです。また、会社自体は存在するので、いつでも営業を再開できるということです。
また、税務署からの別の封筒できたもの源泉徴収の書類は会社で従業員もしくは役員等に給与・報酬等があった場合、源泉所得税という税金を納めなくてはならずその納付書の書類かと存じます。こちらは、従業員等がなく、また役員報酬(ご本人様も含め)がなければ必要がないものとなります。
以上、少しでもお役に立てれば幸いです。
宜しくお願い申し上げます。

本投稿は、2016年05月25日 21時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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