白色申告 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 白色申告
  4. 白色申告

白色申告

学生でアルバイトと数ヶ月間だけオナクラという風俗で働いていました。アルバイトは年末調整されています。今年は100万ほどの予定です。オナクラでは13万2500円の収入でした。
この場合オナクラだけで白色申告をし、
132500−111000(経費)=22500円と申告した場合、親の扶養から外れないですみますか?また、住民税はどうすれば良いですか?

税理士の回答

1.1か所から給与の支払を受けている人(年末調整をする人)で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要になりますが、住民税の申告は必要になります。
2.相談者様の場合は、雑所得金額(21,500円)が20万円以下ですので、確定申告は不要になり、住民税の申告だけになると思います。
3.また、合計所得金額は、以下の様になります。
(1)給与所得
収入金額100万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額35万円
(2)雑所得
収入金額13.25万円-経費11.1万円=雑所得金額2.15万円
(3)(1)+(2)=合計所得金額37.15万円
従いまして、合計所得金額が38万円以下になりますので、親の扶養内になります。

雑所得の経費の内訳はどのように申告すればいいのですか?

雑所得の経費については、帳簿をつけておられれば、年間の合計額を申告書に記載することになります。

本投稿は、2019年10月24日 11時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

白色申告に関する相談一覧

分野
指定しない

人気のエリアの税理士事務所

白色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
157,674
直近30日 相談数
679
直近30日 税理士回答数
1,345