税理士ドットコム - [白色申告]共同名義のアパートを共同経営する時の確定申告について - 姉妹(兄妹)いずれかの名前で賃貸契約をなさると...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 白色申告
  4. 共同名義のアパートを共同経営する時の確定申告について

共同名義のアパートを共同経営する時の確定申告について

母が遺してくれたアパートを妹と共同名義(土地、家屋)にしました。アパートを経営しようとおもったら共同経営にしなくてはなりませんか?
どちらかが経営することは出来ますか?

また、共同経営でも確定申告は各々がすることになると訊きましたが、収入の割合は50%ずつでなくてはならないのでしょうか?

税理士の回答

姉妹(兄妹)いずれかの名前で賃貸契約をなさるとしても、不動産所得は共有持分の割合で姉妹に生じることになりますので、それぞれが共有持分の割合に応じて確定申告することが必要になります。

早々のご対応ありがとうございました。
実は、私はパート勤めで夫の扶養になっていて、家賃収入があるとギリギリのところで扶養から外れなくてはなりません。
はっきり解ったので、手続きをしようと思います。
(*- -)(*_ _)ペコリ

本投稿は、2019年11月02日 23時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

白色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

白色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,178
直近30日 相談数
657
直近30日 税理士回答数
1,226