共同名義のアパートを共同経営する時の確定申告について
母が遺してくれたアパートを妹と共同名義(土地、家屋)にしました。アパートを経営しようとおもったら共同経営にしなくてはなりませんか?
どちらかが経営することは出来ますか?
また、共同経営でも確定申告は各々がすることになると訊きましたが、収入の割合は50%ずつでなくてはならないのでしょうか?
税理士の回答

姉妹(兄妹)いずれかの名前で賃貸契約をなさるとしても、不動産所得は共有持分の割合で姉妹に生じることになりますので、それぞれが共有持分の割合に応じて確定申告することが必要になります。
早々のご対応ありがとうございました。
実は、私はパート勤めで夫の扶養になっていて、家賃収入があるとギリギリのところで扶養から外れなくてはなりません。
はっきり解ったので、手続きをしようと思います。
(*- -)(*_ _)ペコリ
本投稿は、2019年11月02日 23時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。