損害保険代理店に営業として勤務している時の確定申告
現在、損害保険代理店に営業として勤務しています。
収入は給与として、代理店から支払われていますが、ハガキや切手、研修に参加する為の電車賃・印刷する為のプリンターのインク代など、仕事に関わる細かい消耗品は個人負担でかかっています。
また、自家用車で営業に回っています。
その場合、確定申告の時にかかった金額や、自家用車を減価償却として経費として落とす事は可能でしょうか?
給与ではなく、外交員報酬となっていないと経費としては落とせないのでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
給与ではなく外交員報酬として確定申告をした場合、お勤めのところと関係悪化する可能性はあると思います。給与であるという前提を崩さないとなると「給与所得者の特定支出控除」となると思いますが、使い勝手は良いとは言えません。
外部リンク先 国税庁HP「給与所得者の特定支出控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1415.htm
回答ありがとうございます。
勤めているところとの関係ご悪化、、
とは、給与なのに経費を落とす申告、外交員報酬として確定申告せた場合、勤めている会社には通知されると言う事でしょうか?
また、その際には雇用主は罰せられるのでしょうか?
お客様への手土産や切手など、その他諸経費が結構かかっており、経費として落として申告をしたいと思っています。
その場合の確定申告は、給与となっていても
違法にはなりませんか?

中島吉央
勤め先が給与として処理をし、質問者さんが報酬として申告をしたとします。その場合、どちらが正しい処理なのかを税務署が会社に確認しにいく可能性があります。よって、会社が給与として処理をしているのに、どうしても報酬として申告したい場合は、あらかじめ会社に言っておいたほうがいいと思います。
本投稿は、2019年11月13日 13時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。