産業医活動の「報酬」について
産業医活動をしているのですが、一箇所だけ「報酬」という名目で源泉徴収がされていませんし、源泉徴収票も来ません。念のため支払い調書は取っています。3年経ちますが確定申告は必要なのでしょうか。また書籍代やパソコンなど経費算定をすれば認められるのでしょうか。
税理士の回答

事業としての所得金額が、その報酬(源泉の有無にかかわらず)を含めて38万円を超えていれば、確定申告が必要になります。事業経費としての書籍代、PC(10万円未満のもの)は経費に計上できます。
ありがとうございます。よく分かりました。今までの二年間が申告漏れ(税務署は経費が掛かったのだろうと考えているかも知れませんが)になっていますが、今から経費となったものを算定する努力をした方がよい(して、認められるものなのか)のか、面倒なので支払ってしまった方がよいか迷います。何かアドバイスをいただけますでしょうか。税理士さんに依頼した方がよいような事例でしょうか。

経費(交通費を含む)については、出来るだけ算定する努力をされた方が良いと思います。収入金額から経費を引いて所得金額が38万円以下になれば、確定申告は不要になります。また、38万円を超えたとしても、出来るだけ税金を少なくできると思います。
ありがとうございます。書籍や学会関連費、ハードの費用などを経費として計上したいと思います。
本投稿は、2020年01月19日 16時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。