固定資産税の経費計上について
白色申告者です。
自宅兼事務所としてマンションを
保有しており、内1室を事務所として
使用しております。
白色申告の場合は家事按分
しても事業利用が50%以上出ないと
固定資産税も経費としての計上は不可でしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

所得税法基本通達では、家事上の経費に関連する経費の主たる部分が50%以下であってもその必要である部分を明らかに区分することができる場合には、当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えないこととされています。
本投稿は、2020年02月02日 01時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。