個人事業主の持続化給付金申請の新規開業特例に関して
今回持続化給付金を申請するにあたり質問です。
昨年2019年1月17日開業してるのですが開業届は出してません。令和元年分の確定申告は白色で今年済ませてます。
持続化給付金の申請ページで新規開業特例(2019年1月~12月に開業)のチェック欄がありましたが、新規開業特例は選択できると記載ありましたので選択しないで申請しても問題ないでしょうか?
具体的に昨年2019年の売上が250万(確定申告書記載額)で、2020年4月の売上が8万位なので新規開業特例を選択しなくても.250÷12=20.8万なので要件はみたしてると思うので新規開業特例を選択せずに申請しても問題ないでしょうか?
あくまで昨年の2019年の途中で開業し売上が少ない場合で計算上不利になる場合、開業届を添付することで新規開業特例を選択することもできるという解釈で宜しいでしょうか?
ご解答宜しくお願いします。
税理士の回答
最終的には経済産業省に確認していただいたほうが良いかと思いますが、下記のサイトを見る限り、おっしゃるとおり、「新規開業特例」はあくまで特例であり、通常で計算したところ適用要件を満たさない場合に選択することが「できる」ものなので、通常に計算して適用要件を満たしているのであれば、新規稼業特例を選択する必要はないものと思います。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf
ご解答ありがとうございます。経済産業省のコールセンター中々繋がりませんが問い合わせて確認してみようと思います。
本投稿は、2020年05月02日 00時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。