持続化給付金の申請について。雑所得で確定申告している場合
料理教室講師として業務委託を受け、教授料として報酬を得ているフリーランスです。
今回のコロナでレッスンが全てキャンセルとなり無収入です。
持続化給付金を申請したいのですが、要項を見ると雑所得では申請できないようで困っています。
10年ほど前税務署に確定申告は白色A式で雑所得で行うよう指導を受けずっとそのように申請しております。その際、委託会社から報酬支払調書というものをもらって添付しております。
今からでも事業所得として訂正して確定申告は可能なのでしょうか?
もしくは報酬支払調書を再発行してもってそれを添付資料として出せば大丈夫でしょうか?
不安で夜も寝られません。
税理士の回答

土師弘之
おっしゃるような質問は非常に多いのですが、
対象となっている収入が「事業収入」となっていること、提出する証拠書類が「確定申告書類」(確定申告書、青色決算書以外の証拠書類は提出できないようになっています。)となっていることから、雑所得は対象外となっています。
しかし、事業所得に該当するにもかかわらず、副業であるという理由などで、雑所得で申告している方が多いようです。
まだ、持続化給付金制度が始まったばかりで、このようなケースへの対応方法は未だ示されていませんので、しばらく待てば対応方法が出てくるのかなと思っております。また、事務局の窓口への電話もほとんど通じない状態ですので、早く支給されたい心証は察知することはできますが、申請期限が令和3年1月15日までありますので、もう少し待ってみるしかないと思います。
土師様、ご返答ありがとうございます。
なるほど…このような方が多いのですね。それならばなにか対応がなされるかもしれませんね。
事業所得への修正申告というのは現実味がないでしょうか?
4月から娘が大学生となり、これからお金がかかるときにコロナで家族も仕事がなくなり家族でほぼ無収入となってしまって途方にくれております。
今は貯金を切り崩して何とかしておりますが…
前向きな対応がなされることを望むばかりですが…

土師弘之
税法上、修正申告は所得金額又は納付税額が増加する場合しか提出できません。したがって、所得種類の誤りなど内容のみの変更は修正申告では対応できません。
なので、内容の誤りは、他の証拠書類を提出して説明するしかないのです。
このような問題が今後多く出てくるはずなので、経済産業省において何らかの対応策がなされるものと期待しています。
なお、税務署の受付で、このような修正申告が提出されても、その場で適正な修正申告かどうかはわからないため、一旦受付はしますが、結果的に無効な申告書として処理します。
土師様、早速のご返答ありがとうございます。
良くわかりました。
現段階では何らかの対策が講じられるのを待つしかないと言うことですね…
少しでも早い対策が講じられるために、問い合わせはした方が良さそうですね。
繋がるかどうかわかりませんが…
ありがとうございます。
昨日コールセンターに繋がりました。
回答の概要は
・事業収入(ア)(イ)欄に掲載されている数値の合算値が、申請の対象となる
・確定申告書第一表における「収入金額等」の事業欄に記入されるものを使用、不動産収入や給与収入、雑所得等は含まない
・個別のケースは判断しかねるが、申請後に不明な点が発生した場合、登録したメールアドレスへ連絡がいく。不給付の場合には不給付通知が発送される。
・一度申請して不給付だった場合、もう一度申請することが出きるかどうかの規定はない
とのことでした。
つまり、申請してもいいけど受理されるかどうかは分からない。ということですよね。
理解できたような出来ないような。

土師弘之
やはり、申告書と実際のずれについては、コールセンターの担当者が税務関係の担当者でない以上、申告書の仕組みまではわからず、形式的にしか対応しきれないということでしょう。
規程された手続き以上の手続きを認めるには、制度を作った大元(経済産業省)が判断を下すしかないのかもしれません。
直接直訴するか、しばらくして問題点が多く出てくるまで待たないと無理なのかもしれませんね。
土師様
丁寧にここまでご返答ありがとうございます。
申請期限はまだありますし、少し落ち着くまで待とうかと思います。
大元への直訴も可能な限り仲間とやってみたいと思います。
本当に不安な中、ご親切に対応していただき心強いです。
本当にありがとうございます。
本投稿は、2020年05月05日 08時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。