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確定申告について

白色申告をしています。
毎年、支払調書の金額の報酬、源泉徴収額を記載して申告しておりましたが、支払調書の金額が1ヶ月分ずれていたことに気づきました。
昨年分で言うと、2018年12月〜2019年11月までの金額です。
これは過去4年間その通りに申告していました。
後から気づいたので非常に混乱しております。
発生主義と現金主義についてよくわかっていなかったこともありますが、白色申告は発生主義での計上をしなければならないのにこの場合現金主義での計上になっていますよね?

発生主義にすると12月分もいれなければならないと言う事ですよね?

これは過去の分すべて修正申告をすべきでしょうか?
また昨年分に12月分を計上して、13ヶ月分での修正申告をすべきでしょうか?
そうすれば支払調書の金額とも合わなくなりますが大丈夫なのでしょうか?

税理士の回答

支払調書は、支払ベースで発行さることがあると思います。しかし、売上の計上は、発生主義で計上することになります。過去の分については、所得金額の増減により修正申告、あるいは更正の請求をすることになります。なお、支払調書は確定申告書に添付する義務はありません。売上金額が支払調書と合わなくても問題はありません。

ありがとうございます。
昨年分なら2019年1月〜12月で計算し直し、過去4年分もそのように計算し直せば良いと言うことですね?
源泉徴収額も合わなくても大丈夫ですよね?

本投稿は、2020年05月19日 20時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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