確定申告
アルバイトとフリーランスを掛け持ちしてまして、アルバイトの所得が65万以下の場合は確定申告に記載はいらないのでしょうか?
また、扶養控除はどうしたら貰えるのですか?
税理士の回答

収入が給与所得控除の額に満たなくても、給与所得の収入欄にアルバイト収入をそのまま記載して、所得金額欄には0と申告が必要です。

1.確定申告は、すべての所得を合わせた合計所得金額で申告します。仮に給与収入が65万円の場合であれば、以下の様に給与所得金額は10万円になります。
収入金額65万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額10万円
2.扶養控除は、相談者様が親族(家族)のどなたかを扶養している場合に受けられます。
本投稿は、2020年05月27日 22時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。