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【修正申告】税額は変わらないが還付金が変わる場合

大学生でバイトの代わりでフリーランスをしており、「課税される所得金額」は0です。
しかし昨年分の確定申告において、源泉徴収額の計算間違いで還付金を貰いすぎていることが判明しました。
この場合、修正申告したほうがよいでしょうか?そもそも、納付する税額は変わらないが還付金が変わる場合でも修正申告できますでしょうか?

税理士の回答

当初の還付金が計算や記載誤りで減少する場合も、修正申告の対象となります。

例えば、当初100,000円の還付があったにもかかわらず、正しい還付金は70,000円である場合、差額の30,000円は、修正申告書を提出し、納税することとなります。

本投稿は、2020年05月29日 04時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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