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確定申告の時の事業所得での申告

株取引専業の事業主です。
確定申告の時に事業所得で申告しようと考えています。
株の利益は原則譲渡所得に分類されるともいますが事業所得として認められるケースもあると思われます。そこで質問ですが
株式譲渡が事業規模に該当すると認められる場合は具体的にどの程度なら認められますか。
よろしくお願いします。

税理士の回答

営利を目的として相当の期間にわたり、継続的に株式を譲渡している場合の所得は事業所得となりますが、本業でやっている場合が該当し、副業的にやっている場合は、事業とは言えないと判断される可能性があります。

中西先生 回答ありがとうございます。
株式は分離課税ですが事業所得として申告する場合 第3表には記入しないということでしょうか?
それとも第1表の事業所得の営業項目に売り上げと所得を記入して第3表にも記入するということですか?
よろしくお願いします。

株式譲渡による所得は、原則分離課税です。
事業所得になるのはトレーダーなどに限られレアケースだと認識しておいてください。
なお、仮に事業所得で申告する場合には、3表は不要です。

中西先生再度の回答ありがとうございます。
3表は不要ということですが 具体的には1表にどのように記入するのでしょうか?
1表の営業の項目の収入と所得に金額を入れてその下の名目などの項目に株取引の明細を入れるということですか?
並びに収支内訳書での詳細入力で第3表は白紙で提出して問題ないということしょうか。
何度も質問してすみませんがよろしくお願いします。

1表では収入と所得、所得控除及び税額計算の過程を記載します。
事業所得の収入や必要経費等の詳細は、収支内訳書(青色申告者は青色決算書)に記載します。
3表は分離課税の所得がある場合に記載し提出しますが、総合課税の所得だけの方は提出不要です。

中西先生再度の回答ありがとうございます。
株の譲渡所得は分離課税と決まっているので必ず第3表に記入が必要と思われますが 株の譲渡所得を事業所得として申告する場合は書かなくてもいいということでしょうか?
株の譲渡所得を事業所得として申告する場合は特定口座源泉ありの口座での源泉徴された利益にさらに総合課税されるということですか?
よろしくお願いします。

本投稿は、2020年05月29日 14時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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