個人事業主(世帯主 扶養者)からフリーランス(被扶養者)への仕事の発注
私(世帯主 扶養者 個人事業主で音楽関係の仕事)と娘(同一世帯 被扶養者 フリーランスの音楽家)の間の仕事発注についてのご相談です。
私は主に音楽家に演奏や指導の仕事を発注しております。(自身も音楽家です)。
娘にも一人の音楽家として仕事を依頼することがあります。(娘のみ、あるいは他の音楽家と共になど)
私は白色申告をしていて娘を専従者にはしていませんが、
娘への出演料や講師料は、外注(または報酬)として扱って良いのでしょうか?
今まで娘は収入が少なく、確定申告をしていなかったのですが、今年から確定申告をすることになりました。
同一世帯では、外注工賃として経費計上できない(受けとる側も、収入として計上できない)と見聞きしているのですが、
私のようなケースではどうなるのかと、ふと疑問に悩んでおります。
ご回答いただければ幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
通常はできないと考えてください。
弁護士と税理士の裁判では、国側勝訴です。納税者敗訴です。
よほど詳細な、請求書や内容があれば、可能性は0とは言い切れませんが・・・訴訟をしてのことです。新しい判例を作ってください。
できれば、専従者給与の届出をして、定額の給料を支払ってください。
よろしくお願いいたします。
早々にありがとうございます。
やはり、出来ないと考えたほうが良いのですね。専従者で検討してみます。
ありがとうございました。

竹中公剛
今年は、新型コロナウイルス感染症の事情により、まだ、「専従者給与承認申請書」が、出せます。
1/1からさかのぼって出してください。
毎月お手伝いをしていただき、毎月出してください。
私も娘も、仕事は毎月発生するわけではないため、金額も発注頻度もバラつきがありますが、この場合も専従者給与として扱うのでしょうか?

竹中公剛
専従者給与以外に、お嬢様に手伝っていただいた、報酬を支払うすべはありません。
年間を考えて月の給料を設定したらどうでしょうか?
ありがとうございます。
専従者としての場合【事業所得等(私の場合昨年260万) ÷ (専従者の数 + 1) = 事業専従者控除額(50万)】となるようですが、例えば昨年の娘の出演料が25万円の場合でも50万円が控除になるのでしょうか?

竹中公剛
娘さんは、専従者は給与なので、給料が50万円の売位には、給与控除が55万円あります。給与所得0円+25万で=25万円
相談者様は260万から娘さんへの給与を引きます。50万円のばあには、
210万円になります。
ありがとうございます。大変勉強になりました。
本投稿は、2020年09月20日 08時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。