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副業者の白色申告要否について確認させてください。

お世話になります。

サラリーマンをしている傍ら、副業をしている者なのですが、
今年の副業年収が経費を差し引くと
恐らく20万ギリギリ超えるかどうかという所です。
もし20万を超えて、確定申告を行うとなった場合についての確認なのですが、
事業所得ではなく雑所得である為、白色申告ではなく、
「確定申告書Aにて、本業の給与所得に副業分を合算し、副業分の経費を差し引いた金額を記入して、会社の源泉他、身分証明書等を付けて提出」
という認識で合っていますでしょうか…?

お忙しいところ恐縮ですが、ご回答の程よろしくお願い致します。

税理士の回答

 回答します。

 給与所得と雑所得のみというお話であれば、確定申告書A様式をもちいて確定申告をお願いします。
 「合算」という言葉が、所得金額の合計という意味であればご理解のとおりとなります。
 給与収入は「給与」の欄に、雑所得は「雑 その他」の欄にそれぞれ収入金額を記載します。
 給与所得金額は源泉徴収票に記載された所得金額を転記し、雑所得金額は経費を控除した金額を記載します。
 なお、申告書の二面に収入金額や経費、会社の名などを記載する箇所があります。(雑所得は二面で所得金額の計算を行います)

 提出の際に添付する資料ですが
 「源泉徴収票」は令和元年分から添付は不要となりました。
 その他、申告書にはマイナンバーを記載することに伴い「マイナンバーの分かる書類」と「身元確認書」等の「本人確認書類」を添付します。
 ※ マイナンバーカードの場合は、その写しのみ
   マイナンバーカード以外の場合は
   番号確認書類(通知カード・住民票)と身元確認書類(運転免許書・パスポート・保険証など)


 蛇足で申し訳ございませんが
 確定申告には、白色申告と青色申告の区分のみがあります。
 現状では、用紙の色は変わりませんが、昔は『「青色の申請をし承認された者」は「青色の申告書」で申告し、それ以外のかなたは「白色の申告書」で申告する。』という区別をしていたことに寄ります。
 ※申告書A様式は必然的に白色申告になります。

 「本人確認書類」は添付台紙が一番分かりやすいと思いますので、様式を添付します。https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/zeimusho_shinseisho.htm

早速のご回答と、分かりやすく記入法や様式の添付まで、ありがとうございます!
蛇足だなんてとんでもございません、非常に助かりました。

恐れ入りますがもう一点だけよろしいでしょうか?
現状必須という訳ではないのかな…と思っているのですが、
今後もし急激に収入が増えてきた時の為に、念の為帳簿はつけ始めておいた方がよろしいでしょうか。

  回答します

  白色申告者の場合も「帳簿の保存義務」はあります。
  ただし、この保存義務は不動産所得や事業所得のある方の規定のため、特に「雑所得」は対象とはされていません。

  しかし、今後税務署からの問い合わせや調査に備えて、収支の根拠となる「帳簿」の作成や「証拠書類」などは保存されることをお勧めしています。
  今後のことも考えるならばなおのこと、帳簿は付けておられた方が良いと思います。

 国税庁タックスアンサー 「白色申告書の記帳・帳簿等保存制度」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2080.htm

わかりました!早い段階でつけていこうと思います。
丁寧且つ分かりやすいご回答、ありがとうございました!

ベストアンサーをありがとうございます。
 慣れるまでは大変でしょうが、帳簿を付けることにより客観的に経営の状況なども把握できるようになりますので、頑張ってください。

本投稿は、2020年10月15日 15時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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