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インボイス制対応のため消費税課税事業者になる処理について

白色申告の一人親方です。
2023年10月からインボイス制というものが始まるということで、元請から消費税課税事業者になり、適格請求書が出せるようにしておいてと言われたのですが、正直いつまでに何をどうすればいいのか、さっぱりわかりません。
自分としては、経費差引前年収が3~400万円程度ということもあり、課税事業者にはなりたくないのが本音です。

Q1.課税事業者になるのは極力遅くしたいですが、23年10月には間に合わせないといけません。
この場合、いつまでに課税事業者になる届出をすれば間に合うのですか?
届け出手続きに必要な書類は何がありますか?

Q2.消費税簡易課税制度というものがあると知りましたが、これは課税事業者届と一緒に出せるのでしょうか?

Q3.課税事業者になったら、必要な帳簿が増えるのですか?
今自分がつけているのは「いつ・どこに・何の代金を・いくら払ったか」と、「いつ・どこに・いくら請求したか」だけです。
これ以上の処理が必要なら、税理士事務所と契約して、全てお任せしたいと思っています。

税理士の先生方からすれば、まるで幼児のような質問だと思いますが、国税庁のサイトを読んでも、難しすぎてさっぱり理解できません。
お手間でしょうが、よろしくお願いします。

税理士の回答

 回答します。

 前提として、「課税期間」の途中から課税事業者になることができません。
 そこで、貴方の場合は、2023年(令和5年)分から課税事業者になり、消費税の申告をすることが必要と思われます。

 ※ 課税事業者となっただけでは、インボイスの発行できる事業者にはなりません。インボイスの発行できる課税事業者は「適格請求書発行事業者」と呼ばれ、税務署に「登録」し番号を付与してもらわないといけません。

Q1 いつまでに手続きをすれば良いか
  ・「登録申請書」 2023年3月までに提出する必要があります。
    ※心配の用でしたら2022年12月31日までに提出してください。
  ・「消費税の課税事業者の選択届出書」
    ※免税事業者が「登録申請」をした場合は、提出が不要とされていますが、心配の用でしたら2022年12月31日までに提出してください
  ・「簡易課税制度の選択申請書」 2022年12月31日までに提出する必要があります。

Q2 簡易課税選択は同時に提出できるか
   提出できます。
   ただし、基準期間(2年前)の課税売上げ高を記載する必要がありますので、2021年の売上高が確定してから提出することができます。

Q3 帳簿について
   最初に、請求書等の話をします。
   先の「登録申請」をした事業者は、税務署から登録番号を発行されます。
   この「登録番号」を請求書等に記載しないと、元請け先は「仕入税額控除」を受けることができません。

   帳簿の記載事項で改正になった事項は「課税仕入れ」に関する内容になります。もしも、簡易課税制度を選択されるようでしたら、今までと同様となります。

 「課税事業者の選択について」
  本来免税事業者が、課税事業者になる場合はその課税期間が開始する前に「消費税課税事業者の選択届出書」を提出する必要があります。
 しかし、適格請求書発行事業者の「登録申請」をした場合は、特に「課税事業者の選択届出書」を提出しなくても課税事業者になります。
  
 参考様式
 「適格請求書発行事業者の登録申請書」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/1806xx_2/pdf/01_1.pdf
 「簡易課税制度の選択届出書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/1461_13.pdf
 「課税事業者の選択届出書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/1461_01.pdf

さっそくのご回答いたみいります。
様式のPDFファイル迄示して頂き、大変助かります。

ちなみに、この様式に所定事項を記載して提出すれば、事足りるのでしょうか?
それとも、何らかの添付書類が必要になりますか?
お礼を申し上げる場で重ねての質問、申し訳ありません。
よろしくお願いします。

  回答します

  各届出書とも「添付書類」は必要ありません。所定事項を記載すれば大丈夫です。
 必ず控えも作成し、受付印をもらったうえで保管をするようにしてください。
 なお、「登録申請」は期限近くの提出になると処理に時間がかかり、登録番号の通知が遅くなると思われます。
  2023年3月31日までに申請をすれば、2023年10月1日に間に合う予定のようですが、早め早めの申請をされることをお勧めします。

再度ご回答ありがとうございました。
わずかな期待を込めてお伺いしますが、インボイス制の登録番号の申請をしていても、年収1000万円未満の場合は消費税の納税を免除する、というようなことを検討している情報はない・・・ですよね?

回答します

 残念ながらそのような規定はありません。
 消費税導入当初は、それに近い規定がありましたが今は残念ながらありません。

ありがとうございます。やはりないんですね。
新型コロナの影響もありますし、廃業も検討する必要がありそうです。

 ベストアンサーをありがとうございます。
 
 せっかく長年培った技術と能力を活かせなくなるのは残念だと思います。
 まだお時間はありますので、よくよくご検討ください。

本投稿は、2020年10月22日 08時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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