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過去の立替金支払い 白色申告の場合

白色申告の個人事業主です。昨年、外注費を支払いするお金の都合がつかなかったため嫁の親に立替てもらい支払いは済ませることができました。ですがこのお金は昨年の経費には入れておらず、今年嫁の親に返済した場合 今年の必要経費に入れることはできるのでしょうか?(白色申告の場合、その年度以外の支払いは必要経費に入れられないとどこかで聞いた記憶があるのですが・・)
この支払いの内容ですが少し複雑で、嫁は外国人なのですがこの外注費というのも嫁の国での作ってもらった物の支払いでして、その時すぐに日本でどこからかお金を借りて国際送金する方法もあったのですが、最近国際送金は送るのも相手側がもらうのも支払い内容の証明書が複数要る等とても難しくなっており、この件の時は相手が個人というこでますます国際送金は困難な状態で、支払い期限に間に合いそうもないので、急遽 嫁の親に建て替えて支払ってもらいました。
外国がらみですと話が複雑になってしまうようでしたら、国内でこのような場合はどうなるのかでも結構ですのでお教え頂けると助かります。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

経費はその費用の発生の時に計上しなければなりません。
立替の返済が今年だとしてもそれは貸借ですから、今年の経費とはせず、昨年の経費とするためには更正の請求をすることになります。

早速のご回答ありがとうございます。
更正の請求とはどのようにやることでしょうか?
確定申告書の中にそういった項目があるのか、または帳簿上でやるだけで良いもの? なのでしょうか?
(そもそも白色申告でもそのような方法があるのでしょうか?)

税額が増える場合は修正申告書を提出しますが、税額が減り還付を受ける場合は更正の請求書を提出します。
通常の確定申告書とは異なる様式です。
税額が変わらなければ、提出できません。

何度もご丁寧にご回答下さりありがとうございます。
ご回答内容で質問ですが
・更正の申告は5年以上前の物は不可 というのがネットにあったのですが、もし5年以上前の件での返済を今年した場合はどのようになるのでしょうか?
(例えばその返済額が今年の収入に対してかなりの割合に達する高額だったとして、もし経費にはできないとしますと生活に影響が出てしまうのですが・・)

更正の請求の期限は5年です。
借り入れの返済は貸借であり損益ではありません。
したがって、費用の発生が5年以上前であれば、経費計上漏れとなっていたとしても残念ながら計上できません。

色々とご丁寧にお教え下さり誠にありがとうございました。
よく理解することが出来ました。

本投稿は、2020年11月24日 09時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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