雑所得の収支内訳書について
会社員ですが原稿料を受け取る副業をするにあたり開業届けを出し個人事業主になったのですが、副業での原稿料は基本的に雑所得に当たると知りました。
すると売り上げが全て雑所得になり、事業所得は0になります。白色申告する場合、収支内訳書の提出は必要なのでしょうか?
個人事業主として届け出ている場合は雑所得のみでも収支内訳書が必ず必要なのでしょうか?
勉強不足で恐れ入ります、よろしくお願い致します
税理士の回答

竹中公剛
会社員ですが原稿料を受け取る副業をするにあたり開業届けを出し個人事業主になったのですが、副業での原稿料は基本的に雑所得に当たると知りました。
どこで知ったのでしょうか?
すると売り上げが全て雑所得になり、事業所得は0になります。白色申告する場合、収支内訳書の提出は必要なのでしょうか?
雑所得には、収支内訳書はつけません。
でも、経費は認められます。
個人事業主として届け出ている場合は雑所得のみでも収支内訳書が必ず必要なのでしょうか?
個人事業を行っていなければ、収支内訳書はつける必要はありません。
よろしくご判断ください。
ご回答ありがとうございます。
収支内訳書は不要、経費は認められること、わかりました。
>「どこで知ったのでしょうか?」
こちらのサイトで、継続の意思はあっても副業では原稿料は事業所得にはできない、副業の収入が増えて本業といえるようになれば事業所得にしても差し支えないと回答を見てそう判断しました。
認識が間違ってる部分ありますでしょうか?

竹中公剛
副業以外の収入や、副業への依存度などで、税務行政は、判断することがありあます。
単純ではありません。難しい問題です。
税務行政は、事業だと他の所得とで、差引ができます。
ので、神経質になります。税理士もそうです。責任がありません。
黒字ならば、
税額に影響しません。
ので、税務行政は、何も言いません。
よろしくご判断ください。
本投稿は、2021年02月07日 09時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。