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確定申告書AとBと社会保険料控除について

去年の10月頃会社をやめて、その前から副業をしていて今はその副業を本業にしてやっているのですが
確定申告書Aと確定申告書Bどちらも出さないといけないでしょうか?
どちらも出さないといけない場合、国民健康保険と国民年金の社会保険料控除はAとBどちらにも記載するのでしょうか?

税理士の回答

 確定申告書AとBのどちらか一つを提出することになります。
 それでは、どちらを使用すればよいかというと、確定申告書Aは所得が給与所得、雑所得、配当所得、一時所得のみの方が使用するものであり、確定申告書Bは上記以外の所得、例えば事業所得などがある場合に使用します。
 仮に給与所得で医療費控除のみの方が申告する場合、確定申告書Bのように関係ない項目が多くなるため、項目を少なくした確定申告書Aの様式を作ったのではないかと思います。

本投稿は、2021年02月17日 06時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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