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確定申告初心者で、株の知識がなく困っています

初めてお世話になります。
昨年主人が個人事業主になり、計算ソフトを使ってe-taxで確定申告(白)を作成している専従者です。
相続による私名義の特定口座以外の株が上場廃止になり、昨年4月に売渡代金計算書と共に口座振り込みで314,000円を受け取りました。
他に保有している株の配当金以外、私の収入はありません。
この場合、確定申告が必要ですか?
今年は白色申告で私は主人の仕事を手伝っていますが、この場合専従者控除で申告できますか?
親からの相続で得た株なので全く知識がなくここで行き詰まってしまい、こちらに辿りつきました。
どうか宜しくお願いします。





税理士の回答

株を相続したとのことですが、その株の被相続人が取得したときの取得費はわかりますか?
事業専従者控除額は給与所得に係る収入金額とみなされる(所法57③④)こととされていますが、事業専従者控除額はいくらですか?。

ご回答ありがとうございます。
相続時の資料があり、銘柄はリーバイ・ストラウス・ジャパン 買付単価1000株1350円となっています。(その後、新株式の割当により200株になっています)
専従者控除の方は、収入-経費で2,900,000円という計算になりましたので、86万円で申告しようと思った矢先に、この問題にぶつかりました。
この上場廃止の件で私自身の確定申告が必要になるのか、主人の白色申告で専従者控除ができるのかという疑問で行き詰まってしまいました。


確認しますが、被相続人が135万円で購入した株式(当時は上場株式)を相続したが、相談者様がその全部を手放した時は未上場株式であり、かつ、31万4千円にしかならなかったということでよろしいでしょうか?

あまり株の知識がないので、言葉足らずになるかと思いますが申し訳ありません。
相続後に証券会社から送られてきた取引残高明細に
数量 1000株 買付単価 1,350円 買付約定金額 135万
(相続)となっています。
リーバイスから振込まれた314,000円は、特定口座以外のようで所得税や住民税の源泉徴収がありませんでした。
正直、相続した株の中には特定口座以外の株がいくつかあります。
確定申告も株も知識不足で申し訳ありませんが宜しくお願い致します。

おそらく、被相続人が取得した買付金額ですが、再度、確認したいことがあります。

明細等にその株の買付日の記載はありますか?また、相続日(被相続人の死亡日)は、いつでしょうか?

被相続人は平成25年(2013)10月11日に亡くなっています。
明細書の方には、預かり年月日として2014・4・24日となっているので買付け日の記載はないようです。

 週明けにでも、証券会社に連絡してその株を2014/4/24に被相続人が135万円で購入したのか確認してもらえますでしょうか(おそらく、そうだと思います)?
 相続により取得した株式を売却する場合の取得価額は、元の所有者(被相続人)の取得価額を引継ぎます。よって、135万円で購入したものが31万4千円にしかならなかったということで、その株の売却に関しては所得0となりますので、申告不要ということになります。

詳しくありがとうございます。
確定申告も期限も迫っていますので、さっそく週明けの月曜日に確認して再度ご相談させて頂きます。

その時に、もうひとつ証券会社に確認していただきたいのは、相談者様が手放した株式を(その株式の)発行会社が引き取ったのか?また、そうであるなら、みなし配当が生じているのか?です。

通常、株式の譲渡損益だけを考えればよいのですが、所有する株式を発行会社に売却する場合(発行会社側で自己株式の取得となる場合)には、みなし配当が生じる場合があるからです。

わかりました。
みなし配当?というのがよく分かりませんが、書かれている通りのことを確認すればいいのですね?
本当に知識不足ですみません(汗)
月曜日に再度ご相談致します。

連絡が遅くなり申し訳ありません。
被相続者が保管していた取引報告書から、2007.2.7が約定日となっといました。
見なしの件では証券会社→みずほ信託銀行へと言われましたが、何度電話してもなかなか繋がりません。
ただ、私が保有していた株式は一般口座?(特定口座以外)のようなので、価値喪失に係る証明書が発行されないので確定申告でも損失は認められないと書いてあるのを見かけたのですが...
売渡代金が配偶者控除の上限に満たしてなくても、確定申告が必要ですか?
もしそうなら、先に相談しました専従者控除は難しく配偶者控除でしか申告できないと言うことになるのでしょうか?
私の解釈が間違っていたらすみません。

下記、確認等お願いいたします。
(1)みなし配当が発生するかどうかは信託銀行に確認してください
(2)約定日であれば株式購入の約定日と思われます。証券会社に2007/2/7に約定金額135万円でその株式を被相続人が購入したのか確認してください。
(3)価値喪失に係る証明書どうのこうのというのは、「特定管理株式等の無価値化損失のみなし売却損の特例」のことではないでしょうか?下記に国税庁HPのリンクをはっておきますが、これは、本来ならできないのだけど、特例で、、株式等の無価値化損失を他の上場株式等の譲渡益と通算(相殺)することができる制度です。相談者様の場合、他の上場株式の売却益と通算するわけではないですよ?通算するわけでないなら、その特例は考える必要がないです。

国税庁HPNo.1475 破産等により株式の価値が失われたときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1475.htm

お忙しい中、お返事ありがとうございます。
(1)(2)に関しては、やはり確認が必要になりますね。
本日もう一度確認して、ご連絡いたします。
(3)は私の場合はこのケースに当たらないので考えなくていいと言うことで理解します。

確認が取れました。
(1)信託銀行→みなし配当ではない
(2)証券会社→購入日は2007.2.14日
ということでした。
信託銀行の方で移動証明を発行してもらうようにしたのですが、1ヶ月ほどかかるので先に手元にある書類を持って税務署で申告をしてくださいと言われました。
どちらにしろ、私の確定申告はしなければいけないと言うことみたいです。
私の知りたかった部分は聞けずじまいでした。

みなし配当が発生しないのであれば、135万円で購入したものが31万4千円になったわけなので、譲渡損となり、その部分は確定申告はいらないはずです。誰が、また、どうして確定申告が必要と言われたのでしょうか?

信託銀行の担当者の方から確定申告をするように言われました。
その際に手元にある購入時の取引に関する書類と今回の売渡計算書を持参すると、譲渡損になるので税金はかからないといわれました。私の確定申告はしなくていいのですか?

「譲渡損になるので税金はかからないといわれました」
やはり、譲渡損になるのですね。その場合は税金がかからないので、その株式譲渡分については確定申告はいりません。なお、相談者様がその株を手放した段階で、上場株式ではなく未上場株式(上場廃止)となっているのであれば、上場株式のように売却損を翌年以後に繰越すことはできませんので、確定申告してもメリットがありません。

そういうことなんですね。
今回の株の件では申告はしなくてもいいと理解しました。
それでは、主人の白色申告の件なのですが専従者控除で申告しても大丈夫と言うことですか?
申告の段階でここで行き詰まっていたので、教えて頂けたら幸いです。

事業専従者控除額は、その専従者(配偶者)の給与所得に係る収入金額とみなされます。他に所得がないという前提であれば、満額の86万円が給与収入となっても、給与所得控除、基礎控除の合計額以下となるので相談者様の確定申告はいりません。

最終確認になりますが
(1) 私の確定申告はしなくてよい
(2) 主人(配偶者)の確定申告では専従者控除で申告してもよいと言うことで理解してよろしいですか?

 みなし配当がない、株式は譲渡損になる、事業専従者控除によるみなし給与以外の所得はない、からの情報からすると、相談者様は確定申告不要と思われます。
 なお、ご主人さまの確定申告で事業専従者控除を活用できるかどうかは、情報がないので答えられません。
 他の相談者様の相談にも応対しますので、この辺でご勘弁を。

No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm

知識や情報が少ない中、長い時間分かりやすく丁寧にご回答頂き感謝いたします。
今回はいろいろと勉強になりました。
本当にありがとうございました。

本投稿は、2021年03月26日 13時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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