演奏業、個人間での謝礼について
音楽系フリーランス、白色申告のものです。
個人で演奏を依頼してくださっている方からのお振り込みの場合、申告はどうしたら良いでしょうか。
以前お振り込みをしてくださっている方にお聞きしたところ、「こちらの方で税金の申告は税理士さんにお任せしているので、大丈夫ですよ。」と言われました。
ですので、源泉徴収・支払調書等もございません。税金を支払って下さった後の金額がお振り込みされている状況です。
演奏場所(大元の依頼主) ⇄取引⇆ 先方 (個人間で依頼)→ 私
わかりにくくて申し訳ございませんが、このような場合確定申告はどのようにしたら良いかアドバイスをいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

行方康洋
税金を支払って下さった後の金額がお振り込みされている状況
→税金を差し引く前の金額が収入額となりますので、税金を差し引く前の金額と源泉所得税額を確認してください。
収入額の合計から必要経費を差し引き所得金額を算定することになります。
あらかじめ差し引かれている源泉所得税は確定申告書に記載します。その額が多い場合は、税金が戻ってくることもあります。
本投稿は、2021年04月08日 18時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。