年末に火災保険料をクレジット払いした場合
サラリーマン大家として中古戸建を購入しました。12月に火災保険の契約を行いましたが実際に引き落とされたのは翌年です。
この場合の確定申告は実際に引き落とされた、翌年にすべきでしょうか。
税理士の回答

12月に火災保険の契約をしてカードで支払いをされたのであれば、支払をした12月に計上します。ただし、保険期間により処理が変わると思います。翌年からであれば、前払費用の処理になります。
ご回答いただきありがとうございます。
本投稿は、2021年04月11日 10時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。