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事業専従者扱いにしても良いかアドバイス下さい

白色申告予定です。
母にネットビジネスを手伝ってもらいお小遣いとして月1万円渡していました。
これは専業専従者にあたるのでしょうか?
また、専従者で申告することによって母にも住民税などの変更が発生するのでしょうか?
ご教示よろしくお願いします。

税理士の回答

1.事業専従者控除額は、次のイ又はロの金額のどちらか低い金額になります。
イ 事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円
ロ この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額
2.白色事業専従者控除を受けるための要件は、次のとおりです。
(1) 白色申告者の営む事業に事業専従者がいること。
 事業専従者とは、次の要件の全てに該当する人をいいます。
イ 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。
(2) 確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること。

半年以上手伝ってもらっていたので、専従者にあたると考えていいでしょうか?
申告する事で、母の住民税や手続きなど他必要なことが発生するのでしょうか?

1.6か月を超える期間、事業にもっぱら従事していれば専従者にあたリます。
2.申告において専従者控除額が50万円であれば、給与収入50万円の収入になります。合計所得金額が48万円を超えれば、確定申告が必要になります。また、合計所得金額が45万円を超えると、住民税の申告が必要になります。

本投稿は、2021年06月10日 15時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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