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確定申告について。

手渡しの報酬で源泉徴収など引かれないでもらっている場合は自分で確定申告をして税金を収めたいと思うのですが職場で源泉徴収せずに個人で確定申告をするのは駄目なのでしょうか?

税理士の回答

  回答します

① 「源泉徴収」は、個人の希望により選択できる制度ではありません。
  源泉徴収の必要な所得(給与所得や「報酬料金等に掲げる報酬など」)で「源泉徴収すべき所得税」が発生した場合は、支払者は源泉徴収する必要があります。(源泉徴収義務者である前提です)
  もしも、後日調査で「源泉徴収もれ」が発覚した場合は、支払者は当該、源泉徴収すべきだった所得税(源泉所得税)の納付の他、加算税・延滞税の納付義務が生じます。
  そして支払者は、その源泉所得税額を、支払いを受けた者に請求することになります。

② 確定申告について
  所得者は源泉徴収のあるなしにかかわらず、給与所得などで年末調整により所得税の精算が完了し申告義務のない者を除き、確定申告をする必要があります。
  ただし、その所得が基礎控除以下であった場合等は、申告義務はありませんが、源泉徴収のされた所得税がある場合は、確定申告により精算され、還付を受けることができます。

  因みに蛇足ですが、確定申告書に記載する「源泉所得税」は、「源泉徴収された所得税」を記載するのではなく「源泉徴収されるべき所得税」を記載するものであると、裁決などに記載がされています。

 追加説明

 支払者が「源泉徴収」しないで、貴方の報酬を支払っているのは、報酬の支払者が個人事業者で、給与の支払がなく(源泉徴収義務者にならない)、貴方への報酬が外注支払いで、その報酬が源泉徴収の対象となる「報酬料金等」に該当しないためという、可能性があります。

 その場合は、「源泉徴収されるべき所得税」はないことになりますので、確定申告で所得税を納税することになります。

すいません。害虫支払いとは何でしょうか?因みに支払い者は個人事業主です。水商売だとどう変わりますか?

 「人的役務(人手のサービス)に対する報酬の支払いはおおむね2種類に分かれます。
 
 雇用契約又は雇用契約に準じる契約による支払いは、給与所得
 業務委託契約等に係る支払は、外注費(事業や雑所得)となります。

 「外注支払い(扱い)」とは、報酬の支払者との契約が「雇用」ではなく、「業務委託」の可能性が高いと推察できます。

 一般に
 給与とは、報酬の支払者との間に従属関係があり、空間的・時間的拘束を受け、仮に目的物の引き渡しがなくとも、労務の対価として報酬の支払を求めることが出来るものと言われ
 事業とは、「自己の責任と計算によって独立して営まれるもの」、「目的物の引き渡しがない場合は、報酬の支払を求めることができない」と言われています。
 しかし、実はこの「給与」か「事業」かという判断は、裁判になるほど難しい案件になっております。
 
 水商売の場合、お店で着用する衣装が自分持ちであったり(お店からお金を払って借りるも含む)、売掛金の回収義務があったりするケースが多く、お店で働くホステスさんなどは、事業所得の方が多いと聞きますが、契約内容によるため一概に申し上げることはできません。

 報酬を支払う方に、自分と契約は「雇用」となるか「業務委託(外注)」となっているのかを確認されてはいかがでしょうか。

 なお、個人事業者の方が給与の支払がなく、「源泉徴収義務者」になっていない場合は、源泉徴収がされていないことは正しいことにあります。
 その際には、源泉徴収のない内容で確定申告をすることになります。
 

 

本投稿は、2021年08月19日 09時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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