開業日 開業日 白色申告 期限後申告について
開業一年目の期限後申告について
2020年6月から個人で仕事を始めました。
2020年内の売り上げが約60万で
経費が35万ほど(開業費を含まず)
結果25万ほどの所得でしたので
特に開業届も青色申告の申請もせず、
インターネットで38以内の収入の場合
確定申告が不要とありましたので
申告もしませんでした。
2021年は軌道に乗り500万ほどあったので
2021年1月1日を開業日とした開業届と確定申告を出そうと書類制作中なのですが
この場合2020年1月〜5月までにかかった
開業費は今年の申告分にすべて記載できますか?
2020年度の所得が38万以下の場合でも
2020年6月を開業日とし、
2年分申告して、開業費を振り分けないといけませんか?
税理士の回答

相談者様の実際の開業日は、2020年6月になると思います。2020年1月〜5月までにかかった開業費は、開業日に合計で開業費に計上して5年均等償却、あるいは任意償却ができます。
ありがとうございます。
2020年6月〜12月に課税所得がない&開業費を2020年に一切計上しない場合でも
2021年1月1日を開業日にし
開業費を2021年度に全て計上する事は
出来ないのでしょうか?

2020年に開業費を償却しない場合は、2021年に開業費は残高として繰越が出き2021年に一括償却ができます。
ありがとうございます!!
その場合2021年1月1日を開業日としても法律的には問題ないでしょうか?

2020年について確定申告をされていなければ、問題はないと思います。
本投稿は、2022年01月04日 22時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。