雑所得で家族に給与支払い
白色雑所得ですが、家族に副業を手伝ってもらい賃金を支払いたいと考えます。
雑所得でも、可能か?
また可能なら家族に対しての支払いですが、節税効果はあるか?
税理士の回答
同一生計の親族に対する賃金の支払いは、経費としては認められません。
本投稿は、2022年05月14日 13時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






