廃業届
個人事業をしていましたが、赤字になることが多く今年は病気も患い事業自体お休みしているので廃業を考えています。
個人事業をしながらパートもしています。
パートの方は自分のペースで出来る仕事なので扶養範囲内位で働いてます。
この場合今年は、確定申告をしなくても、パート先の方で源泉徴収をしてもらえば大丈夫なのでしょうか?
廃業届を出さずパート収入の源泉徴収だけでは税務署から、お訪ねはきますか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

開業届、青色申告承認申請書を提出されていれば、事業所得が赤でも給与所得と合わせて確定申告をされた方が良いと思います。給与所得との損益通算ができます。また、青色であれば、損失の繰越控除ができますので毎年申告書を提出された方が良いです。
青色申告ではなく白色申告で確定申告をしています。

白色申告でも、事業所得が赤であれば給与所得との損益通算はできます。
本投稿は、2022年05月30日 12時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。