アルバイトと副業
アルバイトと副業を行なっています。
副業の方で開業届を提出済みですが事業所得として扱うことはできますか?
アルバイトの方で社会保険等は入っていますが雇用形態はアルバイトです。
収入はアルバイトと副業で4:1くらいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
社会保険加入ということは、1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働時間が正社員の4分の3以上と思いますので、従事時間はアルバイトが大半で、且つ、収入比率でも見ても副業は雑所得に認定されるものと思います。
ありがとうございます。
収入や勤務時間が半々くらい位になると事業所得に出来るんですか?
半々などの基準はありません。
社会通念上の事業というのは、専らその事業に専念しており誰がみても事業(商売)をしていることを指すと解されますので、事業のためにアルバイトはいつでも休むことができるといった雇用条件であれば可能とは思いますが、最終的には税務署が実態で判断することになります。
本投稿は、2022年06月13日 15時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。